長崎県の国営諫早湾干拓事業を巡り、潮受け堤防排水門の開門を命じた確定判決の無効化を国が求めた請求異議訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は13日、無効化を認めて国勝訴とした2審・福岡高裁判決(2018年7月)を破棄し、審理を福岡高裁に差し戻した。
一連の訴訟では、漁業者が求める開門を命じた福岡高裁判決(10年12月)が確定。その後に開門を差し止める司法判断が出て、板挟みになった国は2014年1月、確定判決の無効化を求める請求異議訴訟を起こした。
1審・佐賀地裁判決(14年12月)は国敗訴としたが、2審判決は国の逆転勝訴を言い渡していた。【服部陽】
ことば「国営諫早湾干拓事業」
全長約7キロの潮受け堤防で有明海の諫早湾を閉め切り、大規模な農地を造成した事業。農地(約670ヘクタール)と農業用水を供給する調整池(約2600ヘクタール)を整備し、総事業費は約2530億円。閉め切り後、漁業者は漁業不振を理由として開門を求め、営農者は農地への塩害などを訴えて開門に反対している。
2019-09-13 06:03:00Z
https://mainichi.jp/articles/20190913/k00/00m/040/149000c
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